身内が亡くなった際、最初にやるべき公的手続きのひとつが「死亡届」の提出です。提出期限や書き方を間違えると火葬ができなくなることもあります。本記事では死亡届の書き方・提出先・期限をわかりやすく解説します。
死亡届とは
死亡届は、人が亡くなったことを国に報告するための法的書類です。この届出をしないと火葬許可証が発行されず、火葬を行うことができません。死亡診断書(または死体検案書)の左半分が死亡届になっており、1枚の用紙になっています。
提出期限
死亡届は「死亡の事実を知った日から7日以内」に提出しなければなりません(国外で死亡した場合は3か月以内)。提出が遅れると5万円以下の過料が課せられる場合があるため、速やかに手続きしましょう。
提出先
以下のいずれかの市区町村役場の窓口に提出します。①死亡者の本籍地、②届出人の住所地、③死亡した場所。役場の窓口は24時間365日受け付けていることが多いため(夜間は宿直窓口で受理)、急いで提出することができます。
死亡届の書き方
死亡診断書部分(右側):担当医師が記入します。遺族は記入不要です。死亡届部分(左側):以下の項目を記入します。①死亡者の氏名・生年月日・性別、②死亡した日時・場所、③死亡者の住所・本籍地・筆頭者の氏名、④届出人の氏名・住所・死亡者との続柄、⑤届出日・届出先市区町村名。記入は黒のボールペンで楷書が基本です。
提出後の流れ
死亡届を提出すると、その場で「火葬許可証」が発行されます。この許可証は火葬場で提出する必要があるため、葬儀社に渡して管理してもらうのが一般的です。火葬後は「埋葬許可証」として返却され、納骨の際に必要になります。
まとめ
死亡届の提出は7日以内という期限があり、提出しないと火葬ができません。多くの場合、葬儀社が手続きをサポートしてくれますが、書類の内容や流れを事前に把握しておくと安心です。