死亡届の書き方と提出期限|葬儀前に必ず知っておくべきこと

死亡届とは|提出期限と重要性

死亡届は、人が亡くなったことを公的に届け出る書類で、戸籍の抹消や火葬許可の取得に必要です。提出して初めて火葬許可証が交付されるため、葬儀を行ううえで欠かせない最初の手続きです。期限が定められているので、速やかに対応する必要があります。

死亡届の提出期限

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する義務があります(国外で亡くなった場合は3か月以内)。期限を過ぎると過料が科される可能性があるため、注意が必要です。実務上は、火葬の日程に合わせて葬儀前に提出するのが一般的です。

死亡届の書き方

死亡届は医師が作成する「死亡診断書」と一体になった用紙(左半分が死亡届、右半分が死亡診断書)です。届出人が記入するのは左側で、主に次の項目です。

  • 故人の氏名・生年月日・死亡日時・死亡場所
  • 故人の住所・本籍
  • 届出人の氏名・住所・故人との続柄・押印

提出先と届出人

  • 提出先:故人の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場
  • 届出人:親族、同居者、家主、後見人などが可能
  • 受付:24時間365日受け付けています(時間外は宿直窓口)

実際の提出は、葬儀社が代行してくれることがほとんどです。

火葬許可証の取得

死亡届を提出すると「火葬許可証」が交付されます。これがないと火葬ができません。火葬後は「埋葬許可証」となり、納骨の際に必要になるため大切に保管しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 死亡届は誰が出すことが多い?
A. 実務上は葬儀社が代行するケースが大半です。届出人の署名・押印だけ事前に済ませておきます。

Q. 死亡診断書のコピーは取っておくべき?
A. はい。生命保険の請求や年金手続きなどで必要になるため、提出前に数枚コピーしておくと安心です。

まとめ

死亡届は7日以内の提出が義務で、火葬許可証の取得に不可欠な最初の手続きです。死亡診断書と一体の用紙に届出人が記入し、役場へ提出します。実際は葬儀社が代行することが多いですが、死亡診断書のコピーを取っておくことだけは忘れないようにしましょう。

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