親族が亡くなった後、相続放棄を検討している方は「いつまでに手続きすればいいのか」が気になるところです。相続放棄には期限があり、手続きが遅れると借金も含めて全て相続してしまう可能性があります。本記事では相続放棄の期限・手続き・注意点を解説します。
相続放棄の期限
相続放棄は「自分が相続人であることを知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります(民法915条)。この期間を「熟慮期間」と呼びます。3か月を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。
3か月以内に動くべき理由
被相続人(故人)に借金があった場合、相続放棄をしなければ相続人がその借金を引き継ぐことになります。また、「単純承認(相続財産を使ったり処分したりすること)」をしてしまうと、相続放棄ができなくなるため注意が必要です。
相続放棄の手続き
申立先:故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所必要書類:①相続放棄申述書、②故人の戸籍謄本(出生〜死亡まで)、③相続人自身の戸籍謄本、④収入印紙800円分(1件につき)、⑤郵便切手(裁判所によって金額が異なる)手続き方法:必要書類を揃えて家庭裁判所に郵送または持参します。弁護士・司法書士に依頼することも可能です(費用3〜5万円程度)。
3か月では足りない場合
相続財産の調査に時間がかかる場合は、熟慮期間の延長を家庭裁判所に申請することができます。延長は正当な理由がある場合に認められます。
注意点
相続財産(遺産)を少しでも使ってしまうと「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります。故人の預金引き出し・相続財産の売却・借金の返済などは行わないよう注意してください。
まとめ
相続放棄は「相続人であることを知った日から3か月以内」という厳しい期限があります。借金の有無を確認したらすぐに弁護士や司法書士に相談し、期限内に手続きを完了させましょう。