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開業前に必要な許認可・届出まとめ

飲食店許認可届け出
飲食店許認可届け出
飲食店に必要な許認可・届け出

開業前に必要な許認可・届出まとめ

飲食店の開業には、料理の腕前や資金準備だけでなく、法律に基づいた各種許認可の取得が必要です。必要な手続きを把握せずに開業してしまうと、営業停止や罰則を受けるリスクがあります。本記事では、飲食店開業に必要な主要な許認可・届出をわかりやすく整理します。

最重要|食品営業許可(保健所)

飲食店を営業するにあたって必ず取得しなければならないのが食品営業許可です。所管の保健所に申請し、施設検査に合格することで許可が下ります。許可の種類は「飲食店営業」が基本ですが、菓子製造・そうざい製造など製造を伴う場合は別途許可が必要になることがあります。

申請の流れは

①保健所への事前相談(厨房レイアウト確認)
②工事完了後に施設検査の申請
③保健所担当者による現地検査
④合格・許可証発行
検査では厨房の二槽式シンク・手洗い専用シンク・食器の収納設備などが基準を満たしているかを確認します。内装工事着工前に保健所へ相談し、設計段階から基準をクリアできる設計にしておくことが重要です。許可取得には申請から通常1〜2週間かかります。

食品衛生責任者と防火管理者の選任

食品衛生責任者は全ての飲食店に1名以上の設置が義務付けられています。調理師・栄養士などの資格保持者は自動的に食品衛生責任者になれますが、資格がない場合は各都道府県の食品衛生協会が実施する講習(1日6時間程度)を受講することで取得できます。

防火管理者は収容人数30人以上の店舗で義務付けられています(30人未満でも多数の人が利用する場合は必要なケースあり)。甲種・乙種の区分があり、消防署が実施する講習を受講することで資格を取得できます。防火管理者を選任したら消防署へ「防火管理者選任届」を提出します。

業態別に追加が必要な届出

基本的な許可に加え、業態によって追加の届出が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業届出
午前0時以降もお酒をメインに提供する場合(バー・居酒屋など)、営業開始10日前までに所轄警察署に届出が必要です。
特定遊興飲食店営業許可
深夜に客にダンスをさせたりショーを行う場合は別途許可が必要です。
屋台・テラス席など屋外営業
道路使用許可や屋外広告物の許可が必要になる場合があります。
テイクアウト・デリバリー
基本的に飲食店営業許可の範囲内ですが、製造量が多い場合は別許可が必要なケースがあります。

まとめ|スケジュール管理が重要

許認可の申請・取得は開業スケジュールと密接に関係します。特に保健所の食品営業許可は内装完成後でないと申請できないため、工事遅延があると開業日がずれ込みます。開業の3〜4ヶ月前から保健所・消防署へ事前相談を始め、計画的に手続きを進めましょう。テンポスでは開業に関わる手続きの流れについてもアドバイスを行っています。不安な点はお早めにご相談ください。

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