相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切相続しないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継がないため、故人に多額の負債があった場合などに有効な選択肢です。ただし期限が厳格に定められているため、早めの判断が必要です。
相続放棄の期限は「3か月以内」
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期間を過ぎると、原則として単純承認(すべての財産・負債を引き継ぐ)とみなされてしまいます。財産調査に時間がかかる場合は、期間の伸長を申し立てることもできます。
相続放棄の手続きの流れ
- 財産・負債の調査:プラスとマイナスどちらが多いか確認します
- 必要書類の準備:相続放棄申述書、被相続人の戸籍謄本・住民票除票、申述人の戸籍謄本など
- 家庭裁判所へ申述:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します
- 照会書への回答:裁判所から届く質問書に回答します
- 受理:相続放棄申述受理通知書が届けば完了です
相続放棄の注意点
- 一度受理されると撤回できません
- 遺産を使ったり処分したりすると、単純承認とみなされ放棄できなくなることがあります
- 放棄すると次順位の相続人に権利が移るため、他の親族への連絡が必要です
よくある質問(FAQ)
Q. 借金があるか分からない場合は?
A. 信用情報機関への照会で確認できます。判断に迷う場合は「限定承認」という選択肢もあります。
Q. 手続きは自分でできる?
A. 可能ですが、書類不備での不受理を避けるため、不安があれば弁護士・司法書士に相談すると安心です。
まとめ
相続放棄は、借金などの負債を引き継がないための重要な手続きですが、「3か月以内」という期限が厳格です。遺産に手をつけると放棄できなくなる点にも注意が必要です。判断に迷ったら、早めに専門家へ相談することをおすすめします。